2020-05-21 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
令和元年度の予備費を活用いたしました興和との契約につきましては、今御指摘いただきましたいわゆる瑕疵担保責任といいましょうか、瑕疵担保の規定につきましては、他の受注企業との契約と異なった表現、内容になってございます。
令和元年度の予備費を活用いたしました興和との契約につきましては、今御指摘いただきましたいわゆる瑕疵担保責任といいましょうか、瑕疵担保の規定につきましては、他の受注企業との契約と異なった表現、内容になってございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 今回のあいちトリエンナーレに対する文化庁の補助金については、展示物の表現内容自体の適否を評価するものではありません。したがって、御質問の点についてはコメントを差し控えたいと思います。
これはやはり表現内容そのものに関する介入であって、冒頭言った政治的中立性、どっちもだめだというならまあわかりますけれども、わかりますというか、だめですけれども、片一方だけ抑止したわけですから、これは、国家公安委員長、まさに内容に着目した行動じゃないですか。
これは、本当に警察の政治的中立性に全く反する、表現内容そのものに対する介入であります。 これは警察庁にお聞きしたいんですが、九つの行為について検討する七カ月の間に、今申し上げたAさん、Bさん、Cさん、あるいは関係者、あるいは周りにいた人、そういう方々から実態を聴取されたんでしょうか。
今回の補助金の不交付決定は、補助事業の申請手続におきまして、補助金申請者である愛知県が、会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず、文化庁に申告しなかったことを踏まえて判断したものでございまして、展示物の表現内容自体の適否について評価したものではございません。
○藤野委員 つまり、文科大臣は、安全とか円滑な運営を脅かすようなことを認識していたのに報告しなかったのが問題で、表現内容じゃないんだ、表現内容自体の適否について評価したのではないですよというふうにトリエンナーレのときは言っていたんですね。だから表現の自由の侵害に当たらない。 しかし、今回、外務省はまさに原発という展示内容そのものを問題にしているわけですね。
○萩生田国務大臣 今回の補助金の不交付決定は、補助事業の申請手続において、補助金申請者である愛知県が、会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず文化庁に申告しなかったことを踏まえて判断したものであり、展示物の表現内容自体の適否について評価したものではありません。
さらに、フェークニュースに対する規制は、表現の時、所、方法に対する規制とは異なり、その発信内容、表現内容に着目せざるを得ない以上、憲法二十一条の表現の自由との関係で、より慎重な判断が求められます。
今回の補助金の不交付決定は、補助事業の申請手続において、補助金申請者である愛知県が会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず文化庁に申告しなかったことを踏まえて判断したものであり、展示物の表現内容自体の適否について評価したものではありません。文化庁としては既に一定の手続を経て法律にのっとって決定をしておりますので、それを尊重したいと思います。
○萩生田国務大臣 今回の補助金の不交付決定は、補助事業の申請手続において、補助金申請者である愛知県が、会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず、文化庁に申告しなかったことによるものであり、展示物の表現内容自体の適否について評価したものではありません。
ただ、一方で、特定の、特定といいますか、ある表現内容を理由としてその特定の表現行為を事前に規制するということについては、表現の自由との関係で極めて慎重な検討を要するということもまた論をまたないところだと考えております。 その上で、先ほど一般論として申し上げたような諸事情を勘案しまして適切な対応を考えてまいりたいと考えております。
もとより、表現の自由は民主主義の根幹をなす権利であり、表現内容に関する規制については極めて慎重に検討されなければならず、何をもって違法となる言動とし、それを誰がどのように判断するか等について難しい課題があります。 しかし、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではありません。
「表現内容に関する規制については極めて慎重に検討なされなければならず、何をもって違法となる言動とし、それを誰がどのように判断するか等について難しい課題があります。」まさしくそうだと思うんです。 そういった中で、いろいろな判断をされてこういう法律案になったんだと思うんです。
今、西田議員がおっしゃった意味で、つまり行政機関が表現内容にわたって審査をすることはない、そういう意味で理念法であるということと、今私がお尋ねしている地方公共団体の責務ですね、つまり、四条の二項の最後の部分を「努めるものとする。」
もう一つ、先ほど小川委員に対して国家公安委員長は、最高裁も合憲だとしているから、デモの許可制であって、表現内容のいかんで不許可とすることはできないとおっしゃいました。しかし、この与党案がもし法律になったとき、表現内容を根拠にして不許可にできないにしても、表現内容というものを特定して、これを使わないことを条件にして許可をするという運用できるでしょうか。
出発点がそもそもそのような形で、何が表現内容、許される内容かどうかということを行政権が判断するということは憲法上問題があるというところ、そこがまず出発点であり、そこがちょっと認識として違うところであるというふうに思っております。
書きぶりの問題なんですけれども、これは、してはいけないという禁止規定にしますとどういうことになるかといえば、先ほども申し上げたとおり、表現内容の規制という形にやはりこれはなってしまう。それはどういうことをいうかといえば、憲法の検閲の禁止などにも抵触する可能性も出てくる。
○矢倉克夫君 まず、そもそも不許可にするにしても、表現内容を理由にして不許可にするということは、これは憲法上許されないということは改めて申すまでもないことだと思います。 仮に不許可にするとしたらどういう場合かというと、時とか場所とか時間とかそういう外形的なところを判断の材料としてやると。その判断、これはいろんな法律の文脈もあるかと思います、今、西田発議者からもお話もあった。
○政府参考人(今林顯一君) 大臣からも何度かお答えしておりますが、表現内容について、例えば、法規範性を有するとか、憲法との関係で慎重な配慮の下で運用すべきであるというようなことは、民主党政権当時の副大臣あるいは大臣の方々の御答弁を踏襲して答弁申し上げております。 そういうことでございます。
私も、提言の中では、やはり表現の自由、特にヘイトスピーチ等の規制に関しては、表現内容の規制である、当然ですが、憲法上の観点からは、明白かつ現在の危険という大変厳しい制約の中でのみ初めて規制が許されるというようなことになっております。
ただ、御指摘いただきましたように、コンテンツの表現内容については大変難しい問題がございます。私どもとしては、基本的に政府はその内容にかかわるべきではないと思っています。
表現の内容に関して規制をかけるという話になると、やはり、表現内容規制というのはかなり限定的に考えるべきであるというのが日本国憲法の基本的な立ち位置なんだというふうに思います。
いわゆるエムネットでの表現内容。三点目には、その重要な政府の広報内容の決定プロセスが余りにもずさんだった。この三点ですよ。 まず、防衛大臣にお聞きしたいと思いますが、四月十三日のミサイル発射事案、なぜ予定にない防衛大臣が発表されたのかと。防衛省として、先ほど答弁ありましたですけれども、何らかのダブルチェックがあったということなのかと。
しかし、内容を少し見てみますと、まだ少しかたい表現、内容をもっと心温かいものにしていただきたいと思っております。 さらに、保安院の定例会見におきましても、周辺住民また自治体の方々に対するメッセージというものは余りなく、一番は、やはり避難民の方々、また地元の方々に対するメッセージを、その次に、報道に向けての会見というふうな形にしていただきたい。
○大臣政務官(和田隆志君) 具体的な表現内容につきましては、法律の審議を今お願いしているところでございますので、成立、施行を待ちまして、しっかりと検討しまして皆様方にお示ししたいと思っています。
あるいは島田事件、私の裁判をやっている島田さんで、夫の話ですが、検察官はあらかじめ文章をつくっていて、その表現内容が夫の認識と違うと言っても受け入れてくれず、どのように対応したらいいか困っているということでしたと。これがやり方なんですよ。これは与党、野党を問わず、ねらわれたら終わりですよ、つくられますから。そしてリークして世論誘導しますから。